2005/11/15

マザボが逝った

マザボが逝くと、LAID組んでミラーリングしてても両方のファイルが壊れていくんで役に立たないことが分かった。ところでOSのアクチやめて欲しい。なぜか修復できなくて入れなおしてたら超時間かかってめんどー。


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本日の気になる経済ニュース。全部日経。


エクソンモービル、資本金を500億円から1億円に

エクソンモービル(東京・港)は12月22日に資本金を現在の500億円から1億円に減らす。499億円は「その他資本剰余金」に振り替え、資本準備金や利益準備金も減額する。同社は「資本構成を最適化し、配当原資を増やすのが狙い」と説明している。


意味が分からん。というかこんな勝手が許されるのか。配当云々言うからにはエクソン以外の少数株主が居るんだろうに、、
 →エクソン全額出資って書いてある。。
  全額出資だったら配当もクソも・・・いやもはや何も言うまい。



投資家向けに金融・経済知識の全国試験・日興系が来月

無料って、こんな金に直結するオイシイ個人情報を、得体の知れない試験如きで提供するお人好しは少ないと思います。



ファンドに新手法、有限責任事業組合を活用
LLPは(JVならまだしも)単純な出資案件には使いにくいのかと思ったんだけどなぁ。これは今後も要注目。

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2005/10/06

05/10/03より法人動産譲渡の登記制度がスタート

平成電電つながりでもいっちょ。
05/10/03より法人動産譲渡の登記制度がスタート


民法178条「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」


不動産の物権変動は、登記によって第三者に対抗することができるが、動産にはそれがなかった。そのため担保として扱いづらく、例えば機械設備を担保に銀行からの融資を受けるのは困難だった。

平成電電のやつはリースだったけど、通信キャリアみたいに設備投資がかさむ業態では資金調達の選択肢の一つになるやも。


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意味あんの?ってな反応にはこのへん(「選択肢は多いのがいいのかどうか」以降)
要するに制度新設による一時的なリーガルコスト上昇は大概時間が解決してくれるんであって、選択肢が多くなるに越したことはないのだ、と。同感です。


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しかし、本件に関しては日弁連からこんな意見書も出てたりして。

「動産・債権譲渡に係る公示制度の整備に関する要綱中間試案」に対する意見書

将来債権で債務者の名前も額も決まらない債権譲渡も登記できるってのは如何なものか、と。

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平成電電の民事再生法適用

平成電電の民事再生法適用のニュース、高橋なんとかのCHOKKAのCMが気に障ってた以外にも、なんか引っかかってる気がしたら、このニュース

490億円を集めた「平成電電システム」投資家向け資料を入手

そうこれこれ!
日経にブチ抜きで「年利10%」とかいって広告出して出資を募ってたんだった。

で、いつだかのダイヤモンドで「これうさんくせーぞ」(←もちろん誇張です)って内容の記事が載ってて、「そんなの一目で分かるわボケェ」と一人で突っ込みを入れてた記憶があるんだな。


ま、平成電電への「機材リース」に対する出資だから、本体の民事再生法は直接関係ない・・・わけはない。
買っちゃった方はお気の毒としかいいようがないけど、常識で考えれば分かりそうなもんだ。

> 約1万9000人から約490億円を集めていた。

信用する側の言い分としては、CMがバンバン流れてるからとか、日経に大々的に広告が載っているからとか、取引先が大企業ばかりだからとかあるんだろうけど、要するに欲で冷静さを失って都合の悪いところから目を逸らしちゃダメってことだな。他山の石。

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2005/10/04

給与所得控除の縮小

給与所得控除の縮小

ちょっと前から、給与所得控除の縮小ってのがテレビなんかでもよく議論されている。人事のように「そこはなんとか食い止めて欲しい。がんばれ財界。超がんばれ」

・・ぐらいに思ってたんだけど、驚いたことに、「2010年を目途に給与所得者の確定申告が義務化される予定」


マジデスカ。


http://www.taxhouse.jp/archives/pict/20050509.pdf (PDF注意)
↑の宣伝記事が先週だかのダイヤモンドに載ってたんで慌てたんだけど・・この記事は古いな


本当だとしてもいくらなんでも唐突なんで、当面源泉徴収も認められる、とかになるんだろうけどマジ勘弁。給与所得控除は節税のキモなんだから。

まぁ会計事務所としては超巨大市場(約5200万人だそうな)ができるんだから嬉しいニュースなのだろうけど、リーマンとしてはここにメスが入るぐらいなら消費税が上がるほうがまだマシかもしれない。


オーストラリアでは年収約40万円でサラリーマンも全員確定申告の義務があって、それゆえ税金の使われ方に対して関心が高い、なーんて話を聞くと良し悪しなのね、とも思うが、すでに退職所得も俎上に乗ってるし、いい加減もうお腹一杯ですよ。いいとこなし。


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2005/08/23

有限責任事業組合契約(LLP)に関する登記手続

有限責任事業組合契約に関する登記手続(法務省)

LLP続報。法務省のサイトに登記事項と組合契約書記載事項が掲載されてた。
OCR用記載例も書いてあるので、作るだけなら簡単に作れそうだ。
雛形5000円で売ります!とか言ってる方々が駆逐されますように。


■登記事項

 ア  組合の事業
 イ  組合の名称
 ウ  組合員の氏名又は名称及び住所
 エ  組合契約の効力が発生する年月日
 オ  組合の存続期間
 カ  組合の事務所の所在場所(主たる事務所・従たる事務所)
 キ  組合員が法人の場合は職務を行うべき者の氏名及び住所
 ク  組合契約書において法定の解散事由以外の解散事由を定めたときは,その事由


■添付書面

(省略)


■組合契約書記載事項

(ア)  組合の事業
(イ)  組合の名称
(ウ)  組合の事務所の所在地
(エ)  組合員の氏名又は名称及び住所
(オ)  組合契約の効力が発生する年月日
(カ)  組合の存続期間
(キ)  組合員の出資の目的及びその価額
(ク)  組合の事業年度

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2005/08/17

コンテンツファンドとGyaOカラオケ

デジタルガレージ、日本アジア投資と投資ファンド

ファンドの規模は15億―20億円。ふぅん。


ときに、GyaO カラオケランキングトップ20 に知ってる曲が「夏色 / ゆず」しかない件。

以前から思ってたんだが、なぜカラオケタグ付きの音楽フォーマットが普及しないのか?ってそりゃ著作権がクリアできないからだろうけど。

MP3プレーヤーで表示するのは、古くは何か/任意/あれ以外の何か/伺か用とか、今ならwinampプラグインとかで一応存在はしているものの、タイムタグつきテキストファイルを自分で用意することが必要(!)ってどんだけ暇人だっつー話で。

CDDBみたいなサービスでなんとかしてよiPod(企業名ちゃう)

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2005/08/13

そういえば有限責任事業組合(LLP)

8月1日から施行された有限責任事業組合(LLP)制度。経済産業省の特設ページをクリップしておく。しっかしFAQぐらいHTML化してくれればいのに、目次にアンカーもないから見づらいったら。

LLPの組合員は「全員」業務執行に参加しなければならないから、民法組合や匿名組合と違ってファンドの営業者には向かない。

そういう意味ではこのセミナーは、テーマからしてチグハグな印象を与える。案の定収穫はJDCがネトゲファンドを組成するにはまだまだ時間がかかりそうだというのと、ソリッド・ネットワークスのお粗末なプレゼンが非常にアレであるのが分かったぐらいだっけ。思わずパワポに書いてある数字をメモっちゃったよ。

それは置いといて。LLPって、印象としては増資(途中から出資)する場合が面倒そうなんだが、、契約書ほぼイチから作り直し?
ともあれ新会社法といいコンサル屋さんのメシのタネが増えたということで、関係各位、おめでとうございます。

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2005/08/10

同性愛ではない男性同士が結婚へ・理由は税金対策 カナダ

同性愛ではない男性同士が結婚へ・理由は税金対策 カナダ

どんだけ節税になるのか知らないけどイヤ過ぎる。キモイヨー。あとでWEBで調べられる範囲でカナダの税制を調べてみよう・・

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2005/08/09

実務ってやつは奥が深い

今月の財界展望(9月号?)を立ち読みしてて思ったこと。

木村某の日本振興銀行がグダグダでアイフルに身売りするんじゃないかみたいな話が載っていて、それ自体は有名な話なんでどうでもいいっちゃどうでもいい記事だった。が、その中の「特殊当座貸越」という融資形態で印紙税を節約してる、という逸話に感心することしきり。

要するに、普通に「貸付」をすると、契約書に貼る印紙が高い。そこで、(日本振興銀行は当座預金なんか取り扱っていないので、当座貸越なんて発生する訳ないにも関わらず)「特殊当座貸越契約だ」と言い張る。すると印紙税は200円で済む。アラ不思議。ということだそーな。
んでもってこれは印紙税法上、まかり通っちゃうらしい。

以上、ざっと立ち読みしただけなんでディティールは違うかもしれません。悪しからず。

これですよ。実務ってやつぁこうでなくちゃ。残念ながら本件は日本振興銀行(というか木村某)の胡散臭さの象徴として取り上げられているものの、大変示唆に富む内容だった。

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2005/08/06

国の借金 -属地主義・属人主義

「第10回 国の借金ってどうしてマズいの?――土居丈朗インタビュー其の一」
大変分かり易い。


ところで、国際課税の基本的枠組みは大きく「属人主義」「属地主義」に分かれる。


属人主義
その国の国籍を有する人に対して、どこに居住していようが、自国の法律を適用する。

例:アメリカ


属地主義
その国に居住する人に対して、どこの国籍であろうが、自国の法律を適用する。

例:日本を含む大多数の国


ちなみに日本においては、他国での年間滞在日数が半年以上になると「非居住者」扱いになる。基本的には(国によって違いはあれ)半年以上その国に滞在するとその国の「居住者」とみなされるのだろう。
アメリカのお金持ちがアメリカ国籍を捨てようとしても、最低10年間は納税の義務を免れることができないというから、その辺幸運というべきか。

たとえば社交辞令で「年金改革ダメだね」と交わす人の何割が真剣に考えているかは知らないけど、残念ながら、真剣に、日本の先行きについては悲観せざるを得ない。(もちろんすぐにどうこうという話ではなく、傾向として)

英語は全然学習する気をそそられないのだけど、いざというときのオプションとして何らかの外国語は身に付けなければいけないのかも。いつか急遽国外逃亡するハメになるかもしれないし(あるあ・・ねーよw

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2005/07/14

シャドーエコノミー→ボリビア

7/16東洋経済にシャドウーエコノミーの話が出ていて、「世界145カ国のGDPに対するシャドーエコノミー比率ランキング」なるものが。そしてなぜかボリビアが68.3%とトップ。太陽の門~Puerta del Sol さんのおかげでかなり印象に残ったのでメモ。

中南米・アフリカなどが多く、日本は10.8%。そのうち約7割が脱税だが、ここ数年の減税効果で減少し、代わって最近では暴力団、風俗、覚醒剤密売など犯罪性が高まっているというから物騒な話だ。

ここでいうシャドーエコノミーというのは、脱税・無免許事業・不法就労・麻薬売買等、通常の経済統計に捕捉されない部分の経済のこと。何も犯罪性の資金に限ったことではない。

どうでもいいけど2-3ヶ月前に同じような記事を読んだ気がするんだが気のせいか。ケイマンの投資法人を経たリスクマネーがうんたらって記事もやたら好きだよな、東洋経済。

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2005/03/03

西武鉄道次期社長

後藤某。みずほCBの旧一勧系副頭取と記憶。
切れ者らしいし、勝算もないのに乗り込んではいかないだろうから、その改革手腕に期待。
株主ではないけど西武線ユーザーとしては立派なステークホルダーなので、真剣にエールを贈りたい。

一方、つつみん憎し、みたいな後ろ向きな報道姿勢はそろそろ飽きてきた。今後政治、官僚との長年に亘る癒着を詳らかにしていただきたいものだけど、、無理だよな。言いたかないけど結局何も解決しないよな。

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2005/02/22

種類株式の発行について

種類株式の価値算定については金融工学的方法論が一定程度有用な気がするものの、最終的にはエイヤで決まるんだろうなと感じつつも、日本の税務当局はあの後出しジャンケンみたいなストックオプション課税をなんとかするのが先だと思うのだな。

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2004/11/17

お粗末すぎ

A社B社方式否認も「偽りその他不正の行為」に該当せず
横浜地裁、除斥期間後の決定処分として取消判決(確定)

この記事の結論:

 1) いわゆるA社B社方式はダメスキーム

 2) しかし、「偽りその他不正の行為」とまではいかない。

2) のおかげでこの納税者はセーフだったけど、単なるラッキー。
っていうか、いわゆるA社B社方式なんか素人目に見てもお粗末じゃん。
どんなダメ会計士/税理士に提案されたのかも知りたいけど、何十億の所得を移転しようとするやつがこんなクソスキームに乗っかるってどういうことなのか、そこが一番の疑問。こんなんで課税が免れ得るなら誰も苦労しねぇよ、夏。

実は国税にぶっといパイプがあって、本件の逃げ切りもシナリオ通りなんだとしたら脱帽ですがね。

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2004/11/16

平成16年分年末調整のしかた(映像配信)

平成16年分年末調整のしかた(映像配信)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2833/01.htm

ブロードバンド化の波が国税庁にも・・



(゚⊿゚)イラネ

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2004/11/08

レバレッジドリースの法務リスク

東京地裁、映画フィルムスキームの否認処分を容認
任意組合の映画フィルム「所有権」は実体のない名目的なもの

詳しい内容はリンク先を読んでの通り、「映画フィルムと組合を使ったこの節税スキームが」失敗作であることが再度確認されたに過ぎないのであって、例えばレバレッジドリースについての画期的な判例が出た訳では全然ない。

しかし、類似のレバレッジドリース節税商品にしても、多かれ少なかれ似たような法務リスクを抱えているのだろうし、そもそも税法に改正が入って対策されたらお手上げだし、税率変動リスクもあるし、と。その辺を再確認するにはよい機会だったかもしれない。


また、最低限、経理に携わる者としては

任意組合を利用した映画フィルムに係る係争事件として大阪地裁平成10年10月16日判決、大阪地裁平成10年12月18日判決、大阪高裁平成12年1月18日判決、千葉地裁平成12年2月23日判決がある。いずれも原告の取消請求は棄却されている。映画フィルムスキームは、節税商品としては、「失敗作」という位置付けが定着しつつある

ことぐらい、常識として押さえとかなきゃいけないんだなと思った次第。

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2004/10/25

ダイヤモンドの節税特集

軽く1ヶ月半放置した言い訳はなしの方向で。
で。週刊ダイヤモンド 10/30日号に節税の特集があるのだ。

全体的な構成に関してはお決まりの、というか、もう全く目新しいものがないことパソコン雑誌のexcel特集が如し。
これ系読んでていつも思うこともいつも同じで

社会保険料も計算に入れろよ。

個人事業主(国保)が法人成りして社保加入すれば一般的に負担が増えるだろうに。
もしくは「強制加入とはいえ加入しないこともできるので、加入はやめましょう」とでも書けばいい。(それが正解でもある)

しかし社会保険・年金は実質税金なのに、これを意図的に外して「ほぅらこんなに節税」ってのは許しがたい欺瞞と言えまいか。言えないか。(´-`).。oO(どうでもいいか・・・)


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よく見たら社保への加入が「メリット」として挙がってるし。
本音は書けないにしろ、これはどーなのよ・・・。

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2004/08/11

至言

 「節税のためのキャッシュアウトは、結局無駄遣いに終わる」

けだし名言。
ちゃんと税金納めて、素直に回転させて儲けろと。
(オフショアでムニャムニャするレベルの額になれば話は別)

まーでもこのセリフを税理士が言うと、如何にも無能と思われる恐れがありますな。

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2004/08/08

決算日の変更

このblogのコンテンツを一覧できるようにまとめようとしたら、結構めんどくさいことが判明。
しかし試験終わって毎日がエブリデイなんで、くっだらない小話をひとつ。

世の会社の大多数を占める、「節税のため、形式上法人の形態を取っている零細企業」にとって、難易度が極めて低くかつ、使いようによっては効果的な節税の“裏技”のひとつが「決算日の変更」だと思うがどうか。

逆に、会計理論的には絶対認めたくないところだと思う。
碁盤ごとひっくり返される感じ。
適正な期間損益計算?なんですかそれ?
ま、そんなのは大企業だけが気にすればいいんでしょうね。

ちなみに決算日の変更(=定款の変更)は、株主総会に過半数の株主が出席し、かつ出席株主の3分の2以上が賛成する必要がある。特別決議というやつだ。
でもそんなのは、ペーパーカンパニーor同族企業にとっては楽勝であります。

具体的には、異動事項に関する届出 に変更する旨を書き、臨時株主総会議事録のコピーを添付して、(1)税務署、東京都なら(2)都税事務所に届け出ればよい。
あとはまあ、税金には関係ないけど必要に応じて(3)その他お役所

実に税理士も司法書士も要らないお手軽さ。
どう使うかはおまかせするとして、よく言われるのは、大きな取引(略 税法改正(略 消費税(略 etc.

# 決算日の変更自体に違法性はありませんが、一応自己責任で

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2004/07/29

会計系の受験生は株がお好き

なんか話してると、会計系の受験生は株式投資をしてる人が多い、ような気がする。

何故だろう?

財務諸表が読めるから?

いや、それはないな。
会計を勉強しているということは即ち、「F/Sは将来情報の予測に関してほとんど何の役にも立たない」ことも熟知しているということに他ならない。


そこを誤解して、訳の分からない幻想持ってる人も、極々稀に居ないこともないですけどね。


 「バランスシートとか読めちゃったりするんでしょ。すごいね!」
 すごくないから。英語読めるほうがよっぽど役に立つから。

 「株で儲かるでしょー」
 、、ならみんな目指すよ、会計士。


確かに過去数期分を並べていけば、傾向からごく簡単な予測ぐらいはできるかもしれない。
でもそんなのは、財務諸表の知識なんかなくても、そのへんのおじさんが四季報で売上を並べて眺めるのと大差ない話だ。

・・ということでニュースやら技術評価やらテクニカル分析やらインサイダー情報やら、ともかく会計知識とは全く関係ないところで勝負をかけるのが株取引というものだと、全く手を出したことのない素人はそう感じるわけだけど、違うの?
(有報でいうと、“数字”じゃなくて“日本語”で書いてあるところとか。)

唯一内部的な意思決定をする際に使う資料はまあ役に立つかもしれないけど、なにしろ内部資料だし。
しかもそれにしたって、金融工学的手法が如何にスバラシかろうが、根本の数値自体がデタラメだったら以下略。


うーん。ダメだ分からない。
もしかして勉強の仕方が悪いですか?

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2004/06/20

「パレートの法則」

パレートの法則」は、イタリアのパレートという経済学者がまとめた経験則。
元々の定義はともかく、現在ではよく2:8の法則とか言われ、いろんな場面で使われていたりする。
 
曰く、商品全体の20%の品目が全売り上げの80%を占める、全顧客の20%が全体売上の80%を占める、営業マンの成績上位20%が収益の80%を稼ぐ。
 
 
マーケティングのABC分析(Activity Based Costingではない)なんかもこれに近い考え方で、商品を、売上構成比順に3種類に分け、一番売れているA商品を売る作戦を考える。あるいは、数的には2割だが売上の8割を握るの上得意の顧客に向けて積極的にプロモーションする、みたいな話。
 
特売で「全商品10%引き(一部商品を除く)」とあれば、その「一部商品」はまず間違いなくA商品。
客からすれば8割方の商品が一律10%オフになっているので、消費を刺激される。しかし、一方の店側は、売上の80%を占めるキーA商品は全く値下げしていないため、大した損失を出さずに最大限のプロモーション効果が得られるという訳だ。
 
また、品目が山ほどある雑貨屋なんかでも、そのAクラスの2割の商品に絞って(在庫等を)管理していけば、そのお店の8割の管理ができる。
 
 
 
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閑話休題。
要は資源の最適分配についてのお話で、
 
 資源は平均的に撒くのではなく、集中して投下しろ
 
的なありがち教訓。
 
 
これを受験勉強に援用してみると、即ち「重要なところ2割を完璧に押さえれば8割の点数を取れる」。
逆に、「100点を目指す(全部の論点を完璧に押さえようとする)と10割(つまり5倍)の労力が必要になる」。
 
上位20%に入ればよい簿記論に比べ、そこから更に蹴落として上り詰めなければならない難関国家資格は、このこと一つ取っても数倍大変ってことだ。
 
 
 
生きていく上で何が重要かと考えるに、大部分「要領」なんであって、戦略効率を考え、力を配分する。
賢い人、頭の良い人は、物事に優先順位をつけるのが上手い。
パッと見ただけで、枝葉を落とし、要点だけピックアップしてしまう。
自分が今まで出会った人の中で、最高に賢いと思った人は今の会社の社長なのだけど、その辺最強である。
 
簿財は、単純に言えば問題の8割の部分で8割が取れれば64点。合格!
もちろん満点で受かる人がいれば無条件で尊敬するが、正直「だから何?」的な部分もなきにしもあらず。
 
ゆえに、この手の試験で、状況を的確に見極めて「捨て論点」をためらいなく「捨て」られる人を、自分は尊敬する。

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2004/03/02

請負契約における危険負担

最近実務ででてきたので、もう一生忘れないと思うけど一応メモ。
 
 
・ソフトウェアの開発請負契約の際、委託側の視点から
 危険負担の条文は必要か?
 
 
● 売買契約と請負契約では、適用される条文が違う
 
売買 → 民法534条 特定物:債権者負担 不特定物:債務者負担

請負 → 民法536条 不可抗力の場合、報酬請求権消滅
http://barexam.at.infoseek.co.jp/note/kikenfutan2.htm
 
 
(参考)

第534条 特定物ニ関スル物権ノ設定又ハ移転ヲ以テ双務契約ノ目的ト為シタル場合ニ於テ其物カ債務者ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リテ滅失又ハ毀損シタルトキハ其滅失又ハ毀損ハ債権者ノ負担ニ帰ス
2 不特定物ニ関スル契約ニ付テハ第401条第2項ノ規定ニ依リテ其物カ確定シタル時ヨリ前項ノ規定ヲ適用ス
 
 
第535条 前条ノ規定ハ停止条件附双務契約ノ目的物カ条件ノ成否未定ノ間ニ於テ滅失シタル場合ニハ之ヲ適用セス
2 物カ債務者ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リテ毀損シタルトキハ其毀損ハ債権者ノ負担ニ帰ス
3 物カ債務者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ毀損シタルトキハ債権者ハ条件成就ノ場合ニ於テ其選択ニ従ヒ契約ノ履行又ハ其解除ヲ請求スルコトヲ得 但損害賠償ノ請求ヲ妨ケス
 
 
第536条 前2条ニ掲ケタル場合ヲ除ク外当事者双方ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リテ債務ヲ履行スルコト能ハサルニ至リタルトキハ債務者ハ反対給付ヲ受クル権利ヲ有セス
2 債権者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ履行ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキハ債務者ハ反対給付ヲ受クル権利ヲ失ハス 但自己ノ債務ヲ免レタルニ因リテ利益ヲ得タルトキハ之ヲ債権者ニ償還スルコトヲ要ス
 
 
結論:
ソフトウェア開発請負契約の発注側(委託側)にとって
危険負担の条文は特に必要ないようだ。

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2004/01/26

紙幣ばらまき:元銀行員その後

紙幣ばらまき:元銀行員その後 こんな記事が。
 
 
正直めちゃくちゃキレる男だなあーっと感心してた記憶があるのだけど。
 
というのは、ほぼ完璧(合法)な形で株価操縦をやってのけたから。
 
ばらまく前にしこたま買い込んでおいて、次の日アホみたいにあしぎん株
が上がったときに、まんまと売り抜けたんだとばっかり思っていたよ。
 
 
 
もし自分なら、あぶく銭を手に入れた時点で満足して、
なにも行動を起こさなかっただろうと考えると、件の男は、

  タワーから金をばらまくだけ

という、
 
  シンプルかつ極めて違法性の低い、理想的な方法で 
 
  わずか数百万(ぐらいかな?)の投資で

さらに1.5倍に増やしたのだから賢いなぁと。
 
 
 
 ・・・思っていたのだけど、実際は
 
> 男性の手元に約50万株が残っていたが、売買はしなかったという。
 
 
、、この記事が真実なら、なんのことはない、ただのアレな人だった訳ですね。

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