05/10/03より法人動産譲渡の登記制度がスタート
平成電電つながりでもいっちょ。
05/10/03より法人動産譲渡の登記制度がスタート
民法178条「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」
不動産の物権変動は、登記によって第三者に対抗することができるが、動産にはそれがなかった。そのため担保として扱いづらく、例えば機械設備を担保に銀行からの融資を受けるのは困難だった。
平成電電のやつはリースだったけど、通信キャリアみたいに設備投資がかさむ業態では資金調達の選択肢の一つになるやも。
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意味あんの?ってな反応にはこのへん(「選択肢は多いのがいいのかどうか」以降)
要するに制度新設による一時的なリーガルコスト上昇は大概時間が解決してくれるんであって、選択肢が多くなるに越したことはないのだ、と。同感です。
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しかし、本件に関しては日弁連からこんな意見書も出てたりして。
「動産・債権譲渡に係る公示制度の整備に関する要綱中間試案」に対する意見書
将来債権で債務者の名前も額も決まらない債権譲渡も登記できるってのは如何なものか、と。
05/10/03より法人動産譲渡の登記制度がスタート
民法178条「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」
不動産の物権変動は、登記によって第三者に対抗することができるが、動産にはそれがなかった。そのため担保として扱いづらく、例えば機械設備を担保に銀行からの融資を受けるのは困難だった。
平成電電のやつはリースだったけど、通信キャリアみたいに設備投資がかさむ業態では資金調達の選択肢の一つになるやも。
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意味あんの?ってな反応にはこのへん(「選択肢は多いのがいいのかどうか」以降)
要するに制度新設による一時的なリーガルコスト上昇は大概時間が解決してくれるんであって、選択肢が多くなるに越したことはないのだ、と。同感です。
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しかし、本件に関しては日弁連からこんな意見書も出てたりして。
「動産・債権譲渡に係る公示制度の整備に関する要綱中間試案」に対する意見書
将来債権で債務者の名前も額も決まらない債権譲渡も登記できるってのは如何なものか、と。
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コメント
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私の方はすでにトップページにてリンクを貼らせていただいております。
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もしよろしければ今後とも末永くお付き合いいただけますと大変嬉しいです。
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税理士試験コミュニティ
(http://zeirishi-community.com/)
投稿 税理士試験コミュニティ・管理人トシ | 2005/10/23 23:39